海外での医療費について

日本の健康保険も活用できる?

健康保険制度が浸透している日本では、病院にかかっても健康保険に加入している方は一部の自己負担額を窓口で支払いするだけという生活に慣れているため海外に行くとあまりにも高額な医療費を請求されて驚く方も多いです。
こんなに高額な医療費がかかるなんて…と事前に海外滞在中向けの保険に未加入だったのを後悔する方も多いですが、実は海外で必要になった医療費を日本で加入している健康保険でも補うことができるのです。
留学前に知っておきたい海外での医療費について、健康保険との関係を説明します。

民間の保険では支給対象にならない場合がある

旅行や留学など、海外で滞在中に何らかの急病にかかった場合や怪我を負った時を想定して民間会社の保険に加入する方も多いです。
もしもの時に備える保険として安心できるメリットはありますが、既往症や歯科治療などについては民間の保険ではカバーされない場合もあるので注意が必要です。
きちんと保険に加入しているから安心して海外の病院で診察を受けられるはずだと考えていたのに、思わぬ出費でがっかりしたという経験をお持ちの方もいます。
しかし、日本の公的な健康保険に加入済みの方は、民間の保険では対応できない既往症などの医療費についても給付を受けられるので安心してください。

給付対象になる方

日本で健康保険や国民健康保険などに加入している方で、留学などで長期滞在する場合でも継続して加入していることが条件になります。
しかし海外に1年以上滞在する場合については日本が生活の基盤となる場所ではないとみなされてしまい住民票を移す手続きが必要になるため、必然的に健康保険などに加入できる資格を失ってしまいます。
この仕組みを知らずに健康保険の給付をあてにしていると、大きな出費に驚くことになります。

給付対象になる方は、一旦海外の医療機関で通常通りに支払いを済ませてください。
一時的に高額な支払いをしなければいけないので不安に感じるかもしれませんが、帰国後に健康保険組合に対して所定の書類を提出するだけで良いです。
海外に日本の健康保険証を持参してもその時点で保険給付の対象になって一部の自己負担だけで済むというものではありません。
あくまでも後日、給付対象になる金額が戻ってくるという仕組みであることをご理解ください。

保険金給付の請求は期限があるので注意してください。
医療費の支払いを行った翌日から2年間に限られていますので、必ずこの期間内に請求を済ませてください。
なお、治療を目的にして渡航した場合の疾患に関しては対象外になるので注意してください。
例えば心臓病のため移植手術を行なう目的で渡航したという場合は対象外になります。